働きすぎると家計の負担に…!? 知っておきたい「〇〇万円の壁」
「知らなければ損してしまうかも? アルバイトの税金や社会保険」では、アルバイトで稼いだ給与収入にまつわる税と保険について説明してきました。しかし、もっとも気になるのは、いわゆる「○○万円の壁」の話ではないでしょうか。この壁に相当する年収を上回ると、「家計のために働いているはずなのに、家計の負担になってしまった」なんてことにもなり兼ねません。今回は「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つに分けて、この「壁」について詳しく説明していきます。
税制上の『103万円の壁』って何?
税制上、年収103万円を超えると所得税を納めることになります。これを「103万円の壁」と言います。では、年収が103万円を下回るとどうなるのでしょうか。
所得税を「0円」に抑えるには?
前章で「所得控除」について詳しく説明しましたが、じつは給与収入(年収)がこの控除額を超えなければ、所得税を「0円」に抑えることができます。それが「給与所得控除」55万円(※1)と「基礎控除」48万円の、合わせて「計103万円」です。
年収が103万円以下であれば、扶養に入っている一定の所得範囲の給与所得者(親や配偶者など)の所得からも扶養控除や配偶者控除などの一定額を控除できるので、家族としての税負担を軽減できるメリットもあります。
※1 年収が162万5000円を超えると、控除額が増えます。
住民税にも壁が存在する
所得税だけではなく、気をつけたいのが住民税です。所得税と違って、住民税の壁となるボーダーラインは、年収「93~100万円」の範囲となります。住民税を構成している「所得割」と「均等割」(※2)はどちらも自治体で定めることができるため、税率などに微妙な差があります。詳細は、住民票のある市区町村のホームページでご確認ください。
※2 「均等割」は前年の所得に応じて税額が決まり、「均等割」は自治体ごとに定められた一定の額です。
学生は「勤労学生控除」について知っておこう
生活費などのためにアルバイトをしている学生は、下記3つの条件を満たせば、上記に加え「所得税27万円、住民税26万円」の所得控除「勤労学生控除」が受けられます。つまり、年収130万円以下であれば非課税となります(住民税は126万円以下であれば非課税)。これを「130万円の壁」といいます。
(1)給与所得などの勤労による所得があること(※3)
(2)合計所得金額が75万円以下であること(※4)
(3)特定の学校の学生、生徒であること(※5)
※3 仕事で受け取ったバイト代だけが控除の対象になり、親からの仕送り代や株で得た収入などは対象から外れます。
※4 合計所得金額とは、年収から給与所得控除などを差し引いた額のこと。例えば、収入が給与のみで年収130万円以下であれば、給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となり、勤労学生控除が受けられます。また、アルバイト以外の所得が10万円以下であることも必要です。
※5 以下いずれかの学校の学生であることが条件となっています。
・学校教育法が規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、学校法人などにより設置された専修学校、または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の課程を履修させるもの
なお、「勤労学生控除」は自ら申請しないと利用できません。アルバイト先が1社だけなら、毎年12月頃、年末調整の際に渡される「扶養控除等(異動)申告書」で申請できます。アルバイトを掛け持ちしている場合は、原則として前章で解説した「確定申告」が必要になるので、気をつけましょう。
主婦や主夫なら「103万円」「150万円」「201万円」の3つの壁をチェック
「扶養の範囲内で最大限稼ぎたい!」そう考えている主婦や主夫は多いのではないでしょうか。その際、税制上の扶養の壁になるのは、「103万円」「150万円」「201万円」の3つです。
配偶者の「103万円の壁」とは
納税者や配偶者の所得を一定額に抑えることで、主な稼ぎ手である納税者が税制優遇を受けられる制度があります。例えば、夫が会社員、妻がアルバイトをして稼いでいる場合、夫の年収が「1120万円以下」で、妻の年収が「103万円以下」であれば、夫の課税所得から38万円が控除され、夫の税金が安くなります。これを「配偶者控除」といいます。
「配偶者特別控除」の改正により「103万円」から「150万円」に拡大
配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超えて配偶者控除が受けられなくても、201万円までは納税者の税負担が軽減される制度です。詳細にいえば、配偶者の収入が201万6千円未満で、かつ納税者の収入が1220万円以下であれば適用を受けられます。
103万円の壁を超えると「配偶者控除」は適用されませんが、2018年に改正された配偶者特別控除により配偶者の給与収入の範囲が拡充されたため、150万円以下まで、38万円の控除を受けられるようになりました。控除の改正により、配偶者の控除額38万円を受けられる条件が「103万円の壁」から「150万円の壁」に引き上げられたということになります。
配偶者の給与収入が150万円を超えると、納税者の年収に応じて段階的に控除される額が減少し、201万円(実際は201万6000円)を超えると控除額が「0」になります。つまり「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる節目を指します。
社会保険上の「130万円の壁」ってなに?
前章で「健康保険に加入できる条件」について触れましたが、専業主婦や学生で、配偶者や親が会社員等で健康保険に加入している場合、「被扶養者」という制度があるので、自分で健康保険料を支払う必要がありません。しかし、アルバイトでの年収が130万円を超えると、配偶者や親の被扶養者と認められなくなります。そのため、アルバイト先の社会保険か、もしくは国民健康保険に加入して、健康保険料を自分で支払うことになり、手取りは減少します。これが、社会保険における「130万円の壁」です。
従業員が501人以上の会社で、1年以上勤務する見込みがあり、週20時間以上働いて、収入が月額8万8000円以上(年収にすると約106万円)などの条件に当てはまる場合は、社会保険の被保険者となるため給与から保険料が天引きになり、手取りの賃金が減額となります。これが社会保険の「106万円の壁」です。
ただ、「壁を超えないことが、必ずしもメリットだとは限らない」という考え方もあります。例えば、年収130万円のアルバイトをしている主婦の場合、バイト先の社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入すると、年間の保険料は約18万円前後かかります。しかし、厚生年金保険に加入できることで、老後の公的年金の額が多くなるというメリットもあります。そういった視点も含めて、総合的に働き方を判断したほうがいいでしょう。
これまで紹介した「〇〇万円の壁」については、下記に一覧表にしてまとめましたので、気になったらぜひチェックしてみてください。
まとめ
税金や保険、扶養控除などについて最低限の知識を持っておくことで、損をしない働き方の工夫ができます。特に勤務日数や勤務時間が多くなりそうな人は、該当すると思われる「〇〇万円の壁」を事前に確認しておくといいでしょう。税金や社会保険は近年改正も多いので、最新情報を欠かさずチェックすることも大切です。
監修:うたしろFP社労士事務所 社労保険労務士/1級FP技能士CFP® 歌代将也
取材・執筆:西谷忠和
イラスト:藤田マサトシ
図版:藤田倫央
編集:波多野友子(ノオト)